Web正誤問題集

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道路運送法 第2条・第3条




旅客自動車運送事業の意義・種類(問題)


次の1から5までの文章で正しいものには○印を、誤っているものには×印を解答欄に記入しなさい。

【 】1 道路運送法で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいいます。[H2411-30]

【 】2 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業は、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業に該当します。[H1803-14]

【 】3 道路運送法で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業をいい、その種類は、一般旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業があります。[H2803-10]

【 】4 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業は、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業に該当しません。[H2611-35]

【 】5 他人の需要に応じ、無償で、自動車を使用して旅客を運送する行為は、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業に該当します。[H2707-19]




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