Web正誤問題集

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道路運送法 第2条・第3条




旅客自動車運送事業の意義・種類(解答)


次の1から5までの文章で正しいものには○印を、誤っているものには×印を解答欄に記入しなさい。

】1 道路運送法で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいいます。[H2411-30]

】2 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業は、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業に該当します。[H1803-14]

】3 道路運送法で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業をいい、その種類は、一般旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業があります。[H2803-10]

】4 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業は、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業に該当しません。[H2611-35]

×】5 他人の需要に応じ、無償で、自動車を使用して旅客を運送する行為は、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業に該当します。[H2707-19]
 《→○有償》



【解説】

◆道路運送事業 = 自動車運送事業 & 自動車道事業です。
◆自動車運送事業 = 旅客自動車運送事業 & 貨物自動車運送事業です。法令集1・1-1頁にある樹形図を確認しておきましょう。

◆旅客自動車運送事業のポイントは、有償・旅客の運送です。無償・貨物の運送のヒッカケに注意です。

【参照条文等】

◆道路運送法
 (定義)
第二条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
4〜8 省略

 (種類)
第三条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
 一 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
  イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
  ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
  ハ 一般乗用旅客自動車運送事業一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
 二 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)

◆道路運送法施行規則
 (法第三条第一号ロの乗車定員)
第三条の二 法第三条第一号ロの国土交通省令で定める乗車定員は、十一人とする。




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