次の条文の41から45までの( )内に入る正しい字句を下欄から選び、その記号を解答欄に記入しなさい。
(自動車登録番号標の領置)
第四十一条 国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
ア 制限 イ 自動車検査証
ウ 返納 エ 検査標章
オ 提出 カ 登録事項証明書
キ 停止 ク 自動車登録番号標
ケ 領置 コ 押収