個タク法令試験必携
時期・期間等のまとめ
事前(「しようとするとき」など)
(道路運送法4条1項)
★一般旅客自動車運送事業の許可
「一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可」
(許可期限の更新等の取扱通達 I1(1))
★許可等に付された期限の更新申請書の提出
「当該許可期限が満了する日以前の地方運輸局長が定める日まで」
(道路運送法9条の3第1項)
★旅客の運賃及び料金の設定又は変更の認可
「旅客の運賃及び料金…を定め、国土交通大臣の認可」
《軽微料金(時間指定配車料金・車両指定配車料金)は、あらかじめ届出》
(道路運送法11条1項・3項)
★運送約款の設定又は変更の認可
「運送約款を定め、国土交通大臣の認可」
→標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したとき
「認可を受けたものとみなす」
(道路運送法15条1項)
★事業計画《自動車車庫の位置及び収容能力》の変更の認可
「事業計画の変更…をしようとするときは、国土交通大臣の認可」
あらかじめ
(道路運送法9条の3第3項)
★軽微料金《時間指定配車料金・車両指定配車料金》の設定又は変更の届出
「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければ…」
《通常の運賃及び料金は、認可》
(道路運送法38条4項)
★事業の休止・廃止の営業所その他の事業所における掲示
「あらかじめ、その旨を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示」
→具体的には、運輸規則7条1項により「少なくとも7日前までに…」
(タク特法44条)
★指定地域内の営業所に事業用自動車を配置・変更しようとするときの届出
「あらかじめ、当該自動車について…自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければ…」
30日前
(道路運送法38条1項)
★事業の休止・廃止の届出
「その日の30日前までに」
7日前
(運輸規則7条1項)
★事業の休止・廃止の営業所その他の事業所における掲示
「掲示をするときは、緊急やむを得ない理由がある場合を除くほか、休止し、又は廃止しようとする日の少なくとも7日前までに…」
直ちに
(運輸規則50条1項4号)
★旅客の現在する事業用自動車の運行中当該自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたとき
「直ちに、運行を中止」
(タク特法施行規則31条1項)
★事業者乗務証の記載事項に変更があったとき
「直ちにその訂正」
(タク特法施行規則32条)
★タクシー事業を行なわないこととなったとき
「直ちに事業者乗務証を地方運輸局長《登録実施機関》に返納」
(タク特法施行規則35条・14条2項)
★失なった事業者乗務証を発見したとき
「発見した事業者乗務証を直ちに地方運輸局長《登録実施機関》に返納」
すみやかに・速やかに
(運輸規則19条1号・2号)
★天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したとき
「死傷者のあるときは、すみやかに応急手当その他の必要な措置を講ずること」
「死者又は重傷者のあるときは、すみやかに、その旨を家屋に通知すること」
(運輸規則50条1項7号)
★踏切内で運行不能となったとき
「事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となつたときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること」
(事故報告規則4条1項)
★一部の重大事故の速報
「電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を…速報しなければならない」
遅滞なく
(道路運送法15条4項)
★軽微な事項(主たる事務所及び営業所の名称及び位置)に関する事業計画の変更の届出
(道路運送法29条)
★重大な事故の届出
→具体的には、事故報告規則4条により30日以内
(運輸規則47条の7第2項)
★(輸送の安全に係る)是正措置命令・事業改善命令・許可の取消し等の処分を受けたとき
「遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表」
(道路運送法施行規則66条1項・2項)
★運輸開始届
★譲渡譲受終了届
★死亡届《相続による事業継続の認可申請書を提出した場合を除く。》
★再開届
(道路運送車両法49条1項)
★点検整備記録簿の記載
「点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項《点検の年月日・点検の結果・整備の概要・整備を完了した年月日など》を記載」
(道路運送車両法69条2項)
★第54条第2項《整備命令違反による自動車の使用停止》…の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者
「遅滞なく、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納」
(道路運送車両法20条2項)
★第69条第2項の規定により自動車検査証を返納したとき
「遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置」
24時間以内
(事故報告規則4条1項)
★一部の重大事故の速報
15日以内
(道路運送車両法12条1項)
★変更登録《登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名・名称、住所・使用の本拠の位置の変更》
(道路運送車両法13条1項)
★移転登録《所有者の変更》
(道路運送車両法15条1項)
★永久抹消登録《登録自動車が滅失・解体、自動車の用途を廃止、当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなったとき》
(道路運送車両法67条1項)
★自動車車検証の記載事項の変更
「当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入」
30日以内
(事故報告規則3条1項)
★事故報告書の提出
60日以内
(道路運送法37条1項)
★相続の認可
「被相続人の死亡後60日以内」
100日以内
(事業等報告規則2条5号)
★事業報告書の提出
「毎事業年度の経過後100日以内」
cf. 輸送実績報告書は、「毎年5月31日まで」
(運輸規則47条の7第1項)
★輸送の安全にかかわる情報の公表
1年間
(運輸規則3条2項)
★苦情処理記録の保存期間
(運輸規則25条3項)
★乗務記録の保存期間
(自動車点検基準4条2項)
★点検整備記録簿の保存期間
「その記載の日から1年間」
1年以上
(道路運送法7条1号)
★欠格事由に該当する刑期
「1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、」
3年間
(運輸規則26条の2)
★事故の記録の保存期間
5年を経過
(道路運送法7条1号)
★欠格事由に該当する刑の執行終了後
「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者であるとき」